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消費税Q&A 経過措置-千代田区神田の税理士会社設立

消費税 経過措置Q&A

消費税 経過措置 Q&A

平成26年4月1日から消費税率の変更が行われる予定です
現行の消費税率5%から8%への変更となります。
その際に、取引についてどちらの消費税率を使えばよいかわからなくなることが多いと思います。
よくある質問についてQ&A形式で答えさせていただきます

施行日前後の取引について
施行日前に仕入れた商品を施行日後に販売する場合
締日の商品の販売
施行日を含んだ役務の提供について
施行日を含んだ役務の提供を支払った場合
商品の返品について
定期代や乗車券を施行日前に購入する場合
ICカードチャージについて
売上側と仕入側で引渡日の認識が相違する場合
施行日後に対価の額が確定する場合

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
新着情報(R1/10/3)
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※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
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