商品の返品について
Q4、当社は卸売業を行っていますが商品の性質上非常に返品が多い商売となっています。
毎月継続して返品があるのですが、3月中に販売したもののうち4月に返品されたものはどのように処理しますでしょうか?3月に販売したものだとわかれば旧消費税法の規定に基づき5%として処理をするものでしょうか?
A4、施行日前である3/31までに販売したものを施行日後である4/1以降に返品された場合は、旧消費税法の税率で売上に係る対価の返還等の計算をします。
しかし、合理的な方法により継続的に返品処理を行っている場合は、事業者の継続している方法で売上に係る対価の返還等の計算をすることができます。
このように取り扱う場合は、当事者間において、取り交わす請求書等に適用税率を明記し、取引の相手方は請求書等に記載された仕入消費税にて消費税を計算することとなります。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立