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退職金-千代田区神田の税理士会社設立

退職金を考えよう

退職金がお得な理由

退職金は税金が安い!って聞いたことありませんか?
退職金は税金が安いです。間違いありません。

通常、給料や賞与を支給すると所得税・住民税・雇用保険料・社会保険、厚生年金(社会保険未加入なら国民健康保険)を支払うことになりますよね。
給料を上げるとその他の税金もUPすることになります。

退職金の支給ではまず社会保険、厚生年金(又は国民健康保険)が発生しません。
H24/4の段階では社会保険と厚生年金は合計28%くらいで従業員負担は14%くらいになります。
あなたが今35歳であれば、定年を65歳とすると30年間働くこととなります。
例えば30年間働いて引退した場合
所得税や住民税は退職金を1,500万円まで支給しても無税です。

30年間にわたり給与などで1,500万円支給すれば、概算で下記のように税金がかかります。
所得税が5%~、住民税10%、社会保険他15%
だいぶ税金を取られますよね。
このケースで1,500万円を退職金で支給すれば税金が0円です。

仮に2,000万円支給しても1,500万円を超える500万円に所得税と住民税がかかりますが、これも普通に給与で出すよりずっと税金を安くできます。

なので、
将来退職金を出せるように普段から計算して、財源を確保しておけば老後の備えになりますね。
自営業である以上、老後の退職金の準備も自分でしなければなりません。
退職金の計画は長期にわたるもので、かつ規定や財源確保などの準備が必要ですので、自分の定年の時までお付き合いのできる税理士と早めに打合せをしましょう。
社長の退職期に税理士が引退しているのでは親身になって相談に乗ってくれないかもしれませんし、そもそも退職金準備の提案すらしてくれません。既に税理士契約しているお方は、退職金の提案をしてくれていないのであれば、退職金の相談をしてみましょう。
千代田区神田の税理士 佐藤修治税務会計事務所

退職金の準備にあたって

退職金を支給すると、損益計算書に多額の費用が計上され赤字になる可能性が高いです。
上記のケースでも急に1,500万円の退職金が計上されれば
会社が傾き後継者にとって好ましくない状態になります。

なので、保険を活用するケースがあります。
保険で毎月一定額を経費と積立に計上し、30年後に解約すればその段階で、保険金収入として多額の収益が計上されます。
同時期に退職金を支給すれば、保険金収入と退職金があるので、相殺されて赤字を減らす
ことができます。
※保険料のうち損金として計上できる金額は一部です。
つまり、退職金支給時ではなく保険の活用として30年にわたって毎月少しずつ経費にしておくという方法です。

当事務所では日本生命の代理店契約をしておりますので、会社にとって有効な保険を紹介することもできます。
退職金は長期にわたる計画ですので、早めに考えておきましょう。

ちなみに小規模の法人や個人事業では小規模共済制度という制度でも退職金を利用できますよ。

役員社宅を退職金代わりに支給する

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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