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締日の商品の売買-千代田区神田の税理士 会社設立

締日の商品の売買

 締日の商品の売買

Q3、当社の仕入は20〆の翌月末払となっています。
 そこで、新消費税法の施行についてなのですが3/21~3/31までの消費税はどうなるのでしょうか?
 他のページを見ると3/31までは旧消費税法ということですよね?
 4/1~4/20までは新消費税という形で区別しなければならないのでしょうか?

A3、上記のとおり、3/21~3/31までは旧消費税法が適用されます。
 しかし、継続的に売上及び仕入の締切日を一致させる処理をしている場合には、3/21~3/31までの仕入れを4月分の仕入れとして申告をすることができます。
 つまり経理の方法で毎月の仕入れと消費税の計上基準で3/21-4/20を4月分仕入と処理すれば問題ありません。
 売上と仕入同じ取り扱いになります。
 面倒でしたら4月に仕訳で新消費税を使うのがよいでしょう

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
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