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領収書の実務-千代田区神田の税理士 会社設立

領収書の実務

領収書・レシートどっちがいいのか?

はっきり言って、どっちでもいいです。レシートは細かく何を買ったかが記載されているので、ある意味税務署にとっては、わかりやすい書類となります。
大事なのは会社のための経費であり私的なものではないということです。
ちなみに領収書は店のハンコが押していないものでもかまいません。
また、宛名に社名ではなく上様と記載されていても問題はありません。高額なものは社名を記載してもらいましょう。
ただし、従業員を管理する目的で社名を書かせるのも一つの手です。
従業員が会社のためのものではないのに領収書を出して精算をしないように、領収書に社名を書かせると抑止力になります。面倒でしたら、1万円以上のものや、交際費・会議費は社名を記載してもらいましょう。

領収書の作成

担当印を押したほうがいいのか?
担当印を押すのは、
担当者による不正な領収書発行を防ぐために有効。責任の所在を明らかにします。

印紙について
売上代金が30,000円以上のものは200円の印紙が必要です。貼り忘れると貼り忘れたほうが罰金を支払うこととなります。
また、領収書なら印紙が発生するなら、受領書という名前にしたらどうだろう?という質問を受けたことがあります。
領収書はお金を受け取った証拠書類として、印紙代が課税されるため、名目にかかわらずお金を受け取った証拠書類でしたら、印紙代はかかります。

注意
領収書を出すときは、その領収書に対応するレシートを必ず貼ること。

領収書綴りについて
書き間違えをしたら、
切り取らずに×をつけて、保管すること

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所

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