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施行日後に対価の額が確定-千代田区神田の税理士 確定申告

施行日後に対価の額が確定

 施行日後に対価の額が確定

Q1、当社はソフトウェアの受注をしておりまして、商品を出荷して内容を吟味してから商品の価格を確定することとなっております。
 そしてすべての取引が完了し、値段が確定した際に請求書を提出することとなっています。
 その場合は、3月末までに商品を引渡、値段が4月以降に確定する場合は消費税はどうなるのでしょうか?
 ちなみに当社は3月末に決算となり、半年前後で商品の価格が確定します

A1、法人税や所得税の取扱と同じようなものです。
 商品を出荷してから商品金額を決まった場合、その間に決算期にが到来する場合、商品を出荷しているのに金額が決まっていないから売上を立てないでよいのか?というと、そうではありません。
 決算期に見積もりで、商品の価格を確定し、決算後に商品の価格を決まった場合は差額を売上の減少又は増加として計上することとなります。
 さて、消費税はどうするかというと、その増減の価格を次の期に変更する金額は、商品を出荷した時点の消費税の税率を使うことになります。
 つまり御社の場合は、3月末に商品自体は出荷しているので、その増減は旧税率を使うことになるので、4月以降の増減の確定であっても5%の消費税率を適用することになります。

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