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個人事業の所得税の確定申告-千代田区神田の税理士

個人事業の所得税の確定申告

個人で確定申告が必要な場合

個人で確定申告をする必要がある場合は下記のケースです。
・個人事業を営んでいる場合
・不動産の賃貸業を行っている場合
・投資等を個人で行っている場合

当事務所の個人事業のクライアントでよくある、一般の事業を行っている場合と不動産の賃貸業を行っている場合について説明いたします。
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個人事業の確定申告の種類 白色申告と青色申告

税務署に届出をしなければ、白色申告というものをすることになります。
青色申告とは税務署に届出をし、しっかりと経理をして申告をすることにより、節税等の様々な特典を受けることができます。
平成26年から白色申告でも、ある程度の帳簿をつけなければならないという改正が行われたので、どうせなら青色申告をすべきです。
なお、青色申告は税理士がいなけければできないのか?と考えるかもしれませんが、
パソコンさえ使うことができ経理を勉強する気があれば、税理士を入れていなくても青色申告はできます。

青色申告の大きな特典は青色申告特別控除です。
青色申告特別控除を簡単に説明すると、
経費を65万円or10万円計上できるというものです。
個人事業で経費にできるものは、法人とは違って少ないので、貴重な経費となります。

では青色申告をすることによってどれだけ税金が安くなるかというと
一番税率の低い人間で所得税が5%です。住民税は10%、国民健康保険税は約10%。
よって、
3つの税率の合計は最低25%ほどとなります。
青色申告特別控除を使った節税額は
10万円×25%=25,000円
65万円×25%=162,500円
となります。

65万円控除はしっかりと経理をしなければなりません。
経理が苦手な方、経理はできそうだが売上を上げることに集中したい方は当事務所へご依頼ください。
当事務所の
個人の報酬金額は、税抜165,000円~となっているので、青色申告特別控除額による節税額でほぼカバーできます。
また、今まで白色申告をしていたが、青色申告をすれば税金がどのくらい安くなるか!気になる方がご連絡ください
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個人事業の確定申告と税務調査について

個人の税務調査は法人の税務調査に比べて、行われる確率が低いです。
しかし、個人の税務調査に付いて勘違いしている方が多いので、良く間違えているケースをご説明します
確定申告のスケジュール
(1)確定申告書を提出して1年経過したので、前の確定申告書には問題がなかった
 税務署は、
あなたの確定申告書を毎年チェックしているわけではありません
 税務署の人員は限られています。毎年すべての人間の確定申告をチェックすることはできず、何年間分を比較して調査をするか決めるのです。
 調査は5年に1回くるケースや、10年に1回のときもあります。その際に、過去の分も調べることとなります。
何年分の確定申告
(2)税務調査は過去1年分しか調査されない
 (1)の理由から、税務調査ができる人員が限られているので、1回の調査で過去何年分も調べることとなります。
 法律上は5年過去に遡って調査をすることが可能です。
 脱税に関係しているような可能性が高い場合は7年間調査の対象となります。
 よって、例えば5年目に調査が入った場合に間違いがあれば、5年間分の税金と罰金を一度に支払うことになるので高額の出費となります。
確定申告作成
(3)確定申告書は税務署で作成しているので税務調査が来ない
 税務署で確定申告をしても、特別扱いされるわけではありません。
 そもそも税務調査とは、申告書のもととなった収入や経費が正しいかを見に来ます。
 税務署で申告書を作る時は、ご自分で収入・経費等を合計して持っていきますよね?税務署に1年分の領収書や売上表をすべて持って行って、申告書を作成することはありません。
 よって、税務署で申告書を作っていても
申告書の元となった資料を確認しているわけではないので、通常通り調査が行われます。

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個人事業で確定申告が必要なのにしていない場合や、収入を少しごまかしている場合

個人事業の方で「規模が小さい」という理由で、「確定申告をしない方」や、「個人事業なら税務調査が入りにくいからと言って、売上をごまかしている方」がいます。
無申告者に対する調査は年々増えており、恐ろしい結末を迎えます。

例えば毎年200万円の所得の無申告又は過少申告(利益を少なく見せるいわゆる脱税行為)していたとしましょう。

上記で記載した通り最低の税率は所得税、住民税、国民健康保険税の合計で25%となります。

200万円所得を申告してなければその25%の税金と罰金を一度に支払います。
その程度の金額であれば、現在お手持ちの資金でも何とかなる・・・と思う方が多いですが、税務調査は何年に一度か過去の分も合わせて行われます。
仮に五年後に調査が来た場合は、5年×200万円×25%=250万円という
5年分の税金と5年分の利息と、罰金を一度に支払うことになります。

支払えない場合は、売掛金を差し押さえられることもあり取引先が減少する恐れがあります。
税金は
事業をやめてもその税金の支払い義務は免除されませんし、不動産賃貸業の場合は不動産の差押えの可能性もあります。

悪いことをすると、財産だけでなく取引先を失うこともあり、再起できないこともあります。
必ず正しい申告をしましょう。

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最後に

税理士を入れることで、個人事業の方は下記のようなメリットを受けられます。
個人事業のメリット
・経理の手間が減り本業に集中できる。
・税務調査があっても安心。
・税理士のサインがあれば税務調査が来にくい。
・税理士のサインがあれば
銀行借入の際に印象が良くなる。
・ビジネスに有効な情報の提供を受けることができる。
節税対策の提案を受けたり、節税対策をすべき時期についてのアドバイスが受けられる。
・納税額を事前に確認できる。
老後の資金の確保のための相談ができる。

 個人事業を趣味として行っているのであれば税理士は必要ないかもしれませんが、本気で事業をしているなら税理士から様々なアドバイスを受けることは大事です。

 何故なら
生きていくために資金が必要です。子育て、住宅購入、老後の生活、親の介護のために資金が必要となります。
 
 また、
個人事業は会社とは違い退職金というものがないので、そちらも自分で計画的に用意しなければなりません。
 事業に失敗すれば家族に迷惑がかかるかもしれません。
 不安な点が一つでもあれば、お気軽にご相談ください。初回は無料相談です。

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提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
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