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施行日前後の取引-千代田区神田の税理士 会社設立

施行日前後の取引

 施行日前後の取引

Q1、4月から新消費税法が適用されると聞いていますが、どのように変わるのでしょうか?

A1、新消費税法は、施行日以後に国内において行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます。
 施行日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等や課税仕入れ等に係る消費税は、過去のままとなります。
 よって、施行日の前日である平成26年3月31日までに締結した契約に基づき行われるような取引であっても、実際の取引等が平成26年4月1日以降に行われるようであれば、経過措置が適用される場合を除き、その取引に係る消費税は新しい消費税である8%が適用されます。
 中小企業は新消費税を売買価格に上乗せできない可能性があります。
 上記の取扱を間違えると、新消費税法が適用されるのにもかかわらず旧消費税で取引をしてしまい、消費税の額を支払うこととなります。
 大企業としてはそれは、値引きとして処理しますので、消費税はしっかりと8%で納めなければなりませんので、取り扱いに注意です。
 顧問税理士によく相談して取引をするようにしましょう。

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