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相続税・贈与税の節税-千代田区神田の税理士 会社設立
税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所
相続税・贈与税の節税
相続税・贈与税の節税
平成27年より、相続税・贈与税の増税が行われます。
相続ビジネスを行う会社が増えておりますが、実際は税理士が関与している会社は少なく、曖昧な知識で営業をかけているケースが多く見受けられます。
そういった会社は税理士と提携しているという文章がありますが、実際には深く付き合っていないケースが多いです。
例えば相続税の節税の話をするのであれば節税には
・財産を減らす節税(現金の生前贈与、生前葬やお墓の購入、孫等への教育費の負担など)
・財産の評価を下げる節税(不動産の購入など)
・税法による評価減や税額控除を利用する節税(不動産の利用法による評価減、保険の非課税の適用など)
などが考えられます。
しかし、民間の会社では自社の利益になるビジネスを行います。
当然税理士以外が申告や相談をしては法律違反なので民間の会社は、遺言の作成サービスや、節税を意識した不動産コンサル、保険を利用した財務体質強化などのビジネスを行っています。
当然ですが不動産コンサルの会社は不動産を購入することや賃貸マンションを購入することを勧めます。
そうしなければ彼らは利益を得ることができません。不動産活用以外の節税を勧めるはずはありません。
保険代理店などは、保険を使うのが一番と宣伝します。保険代理店は保険契約の締結による手数料でなりたちます。
つまり不動産を活用したり現金の贈与などの節税は提案しません。
そこで、中立の立場に立つ税理士である私が相続税・贈与税の節税についてお話をします。
後悔しないために、勉強をしていただければと思います。
(1)
相続や贈与は誰に相談したらよい?
(2)
相談するうえで大切なこと
(3)
財産を減らす節税について
@
現金の生前贈与
A
住宅資金の贈与
B
配偶者への居住用不動産の贈与
C
不動産を購入して子供へ贈与
(4)財産の評価を下げる節税
@
不動産の購入
(5)税法による評価減や税額控除を利用する節税
@
小規模宅地等の減額(居住用不動産)
A小規模宅地等の減額(不動産貸付業)
B保険の非課税の適用
(6)保険の相続対策いろいろ
(7)不動産貸付業の注意
(8)自動販売機スキームはもう使えません
(9)会社を経営しているなら死亡退職金を出そう!
(10)相続開始前3年以内の生前贈与は意味がない?
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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