ICカードチャージについて
Q7、当社は社長の交通費は清算せずに、いつもスイカチャージをしております。
その際のスイカチャージの領収書も当然保存しております。新消費税法の交通費関係のQ&Aを見たのですが、スイカチャージも取り扱いは同じでよろしいですよね?
つまりチャージ時が3/31以前だったら、5%で消費税を計算するということでよろしいですよね?
A7、上記のようなスイカチャージ、つまりICカードチャージですが、こちらは施行日前のチャージなら旧税率・・・というわけではありません。
実務上多くの会社がICカードチャージについて支出時に費用計上していますが、そもそもICカードチャージは前払金で費用ではありません。
昔は、ICカードチャージは交通費にしか使われなかったため問題は起きなかったのですが最近はどこでもスイカ等使えますよね?
チャージ時に交通費としていても、後でレストランでもユニクロでもなんでも使えてしまうので、取り扱いが変わるのではないかと思っております。
スイカチャージの段階で費用計上したい場合は、常に明細を出すことにして、確実に交通費にのみ使っている証明をしなくてはなりません。
よって法律上は前払金ですので、新消費税法では使った時に費用計上して、その時の税率を使うのが正解です。
しかし、どうしてもめんどうでしたら、交通費にのみ使っている証明をしっかりするのを前提でチャージ時に費用計上しても税務調査で注意を受けないのではないかと思っております。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立