施行日前後の商品の売買
Q1、施行日である平成26年3月31日までに仕入れた商品を施行日後である4月1日以後に商品の販売をした場合どうなりますでしょうか?
A1、新消費税法では経過措置を適用する場合をのぞいて施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等に適用されます。
上記のケースだと3月31日までの仕入れについて旧消費税法による5%が適用されます。
そして4月1日以降の商品の販売については新税率である8%が適用されることとなります。
つまり、3%分消費税の差額が生じますので、その差額は国に納めることとなります。
実際の収支を考えるのであれば3%分受け取る金額が増えることとなりますが、その分は消費税の納税となりますので無駄遣いしないようにしましょう。
毎月の消費税の金額をしっかりと把握し、消費税額の遅延による罰金がでないようにするため注意が必要です。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立