税理士依頼のタイミング 年の中途に依頼する場合
4月1日に設立、3月31日に決算の会社があったとします。
そして8月に税理士へ依頼をした場合、顧問料はどうなると思いますか?
4月から7月分は無料なのでしょうか?
残念ながら過去に遡って顧問料を請求されます。私の知る事務所は全て当然のように請求しておりました。
※多少割引をすることもありますが、無料ということはあり得ません。
あるとしたら客引き行為で、その分を別の名目又は別の時期に請求する可能性が高いです。
何故顧問を受けていない期間の分も顧問料を取るのか?それは税理士の仕事に関係があります。
税理士の仕事を知らない方にとって顧問料とは、いつでも相談ができ、毎月の経理の作業・確認料がほとんどだと思われております。
実際税理士の仕事で大きなウエイトを占めるのが責任料です。
経理、税務のミスを税理士がした場合は、当然税理士が責任を取ります。法律は難しいので、少しのミスで大きな金額の罰金などが発生又は有利な方法が受けられなくなるということがあります。
過去分もしっかり処理し、取引を把握しなければ調査にも対応できませんので、過去分も時間をかけてみることになります。
8月に依頼を受けても4月から7月分の経理を税理士が取引を見て、決算を組みます。
4月から7月分はすべてクライアントのほうで処理をするというわけではないですよね。
なので、できるだけ早く依頼をしたほうが良いです。
他に早く依頼をするメリットとしては、会社の数字が決算前に確認でき事前に銀行や税務署対策が取れること。
また、過去の処理で時間が経ってしまうと訂正が利かないものもありますので早く指導を受けるべきでしょう。
税理士依頼のタイミング 申告書提出月に頼む場合
ご自分で申告をしようとしてみたものの、あまりにも難しいため申告書提出月(通常決算月から2ヶ月以内)に依頼をする場合はどうでしょう。
ご自分でチャレンジする方が多いのですが、作成が不可能なことに気付き申告書提出月に依頼があるというのはとても多いケースです。
結論としては一番ダメな頼み方です。
上記の理由で過去の分もある程度請求されますし、また決算月までに提出すれば受けられるかもしれない特例の届出を出すことは不可能です。
節税対策や銀行対策もできません。今後の計画も立てられませんし、ご自分で申告書を作ろうとした時間だけの給料が無駄になります。
また、税理士事務所側も1年分を1ヶ月で作業するわけですから従業員の残業代が発生したり、他の予定が狂うので「特急料」などという形で、追加分を請求するでしょう。
クライアントにとっては、何一つ良いことはありません。
自分でできるのではないか?と思う方は事業年度開始から6ヶ月後ぐらいに試しに決算書と申告書を作ってみてはいかがでしょうか?
そしてそれが税務署・銀行に通用するものと自信が持てればご自分で行うこともできるでしょう。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所