支払方法によって経費に認められるか認められないかというのはありません。
クレジットカードを使っても必要経費と認められます。
クレジットカードを使用する場合は2種類考えられます。
(1)会社名義のクレジットカード作り、会社の口座から引き落とす。
(2)普段使用している個人名義のクレジットカードを使う
どちらが良いかというと・・・当然ですが会社でクレジットカードを作ったほうが良いです。
会社でクレジットカードを作った場合は、当然そのカードでは個人的な買い物をしてはいけません。
会社に関係するものだけに使用するのであればクレジットカードの明細があれば、仮に領収書を失くしてしまっても費用と認められます。
ただ、個人的に使用してしまうと本当に会社の経費か個人的なものか疑わしくなるので、会社に関連するものだけに支払うようにしましょう。
では個人名義のクレジットカードだと費用にならないのか?というと、そうではありません。
当然費用なります。クレジットカードの明細を渡すのではなく領収書を会社に渡して精算するようにしましょう。
クレジットカード明細と領収書
クレジットカードの明細さえあれば領収書は必要ないのでは?
と聞かれたことはあります。
確かにどこに支払ったのかは一目瞭然です。
まあ、何を購入したかは書いてないですけどね。
しかし、法律上問題があります。
それは消費税の仕入税額控除ができないといことです。
※仕入税額控除とは、支払う消費税が少なくなるというものだと思ってください
消費税法上の法律では仕入税額控除をするには、領収書、請求書、納品書の保存が必要となっています。
クレジットカードの明細は入っておりませんので注意してください。
現在免税事業者や簡易課税適用事業者も、いつ原則課税になってもよいようにクレジットカードで購入した場合は領収書を取っておく癖をつけておいてくださいね。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所