本文へスキップ

税理士に不満があり変更-佐藤修治税務会計事務所

税理士に不満があり変更を考えている方

現在の税理士に不満はありませんか?
税理士との顧問契約で一番大切なのは、長きにわたって付き合えるかどうか?です。

会社を経営していくうえで「社長の引退、事業承継、相続」などの問題は、
長期の計画を立てて、対策をしていく必要があります。
現在だけを考えずに会社及び社長の未来のために、長く付き合える税理士と顧問契約する必要があります。

会社を継続するということは、社長を慕って、ついてきてくれる従業員とその家族。
社長を信頼して取引をしてくれる取引先。
を守ることでもあります。
会社を強く継続していくために現在の税理士のままで不満がないか?変更する必要がないか?を考えていきましょう。

税理士に不満があり変更したいという方の中に、次のような不満があります。
当てはまる場合は変更するかどうかを判断をする必要があります。

変更要素一覧
@威張っている先生なので、何も話ができない又は話を聞いてくれない
A無資格の知識の浅い従業員やパートのみしか対応せず、所長税理士が話をしない
B説明の際に法律用語や会計用語などが多いため理解ができない
C税務調査の時に税務署寄りだった
D高齢の税理士で後継ぎがいない
E担当者の変更が多いので相談ができない
F細かい経理指導をしてくれない
G価格が不満

@番目からD番目までの税理士と、今後何年も付き合っていくと考えるのはつらいものです。
@番目からD番目の税理士は、すぐにでも変更を考えたほうが良いでしょう。
税理士 不満 変更

威張っている税理士なので話ができない

話を聞いてもらえない
残念ながら威張っている税理士は実際に多いです。
自分だけが正しいと思いクライアントの主張を聞きません。
今後社長が引退するまで良好に付き合えるとは思えません。

これはクライアントから「先生」と呼ばれ、税理士事務所自体が中小企業なのでトップがやることに従業員が反対しないため、自分だけが正しいと思い込む先生です。
社長と税理士はパートナーです。取引先ではありません。
しっかりと社長の話に耳を傾ける税理士でなければ、良いアドバイスを受けることは難しいでしょう。
相談できないなら変更を考える必要があります。

無資格の知識の浅い従業員やパートが対応。所長が対応せず

対応に不満
担当が税理士でなくても申告はできますが知識がない分、会社にとっての良い提案や、今後起こりうるリスクなどの対策についても、具体的なアドバイスができません。
中小企業こそ、さまざまな会社を見てきた税理士のアドバイスが必要となります。
ただの従業員では教育が追い付かないため、
数字の説明をするだけで会社の将来のためになるアドバイスができません。
また、税理士でないため税務の知識があるわけではないので、
そもそも何が問題になるのかが、わからないケースがありますので担当者が心配であれば変更を考えましょう。

説明の際に法律用語や会計用語が多いため理解できない

話が理解できない
税理士は難しい法律用語や会計用語になれていますが、クライアントが慣れているわけはありません。
また、
中小企業の社長はやるべきことが多いため、法律や会計に詳しくなる必要はありません。
ただ、
本当に大切なことだけを覚えて会社の数字を見て、銀行などに説明できるようになればいいです。
難しい言葉しか使わない税理士や、会社経営にあまり役に立たない財務分析ばかり提案する税理士は、クライアントのことを考えていない証拠です。

税務調査の時に税務署より

社長の味方をしてくれない
税理士として論外でしょう。不満にも思いますし、変更すべきです。
会社の将来に役立つ節税はするべきですし、
税務署だって間違える時はあります、何より1日、2日の調査で会社のことを全て理解できるわけではないので、会社のことを理解した税理士がしっかりと対応する必要があります。
会社を理解できていなければ、税務署にも対応できないでしょう。
調査の時に表に立つ税理士が普段から頻繁に社長と話す必要があります。

高齢の税理士で後継ぎがいない

高齢で後継ぎがいないというのは、良くあります。
社長よりも先に引退される方
と組むのであれば、会社の未来のために後継者がいるのかどうかを確認しましょう。
いなければ社長の会社の将来を見る気がない
ということです。
後継者がいるか…もちろん問いただせば、後継者がいると答えるでしょう。
それは誰なのかまで聞きましょう。
明確な返答がなければ後継者はいないでしょう。

税理士を変更すれば、変更前の
会社の申告状況等聞くことができません。なので、長期で付き合える税理士と組むべきです。

変更に伴うトラブルもありますし、解約の際の話し合いは大変
かもしれません。
うまい解約の仕方をお教えしますので、是非無料相談までご連絡ください。

適切な時期に適切な意思決定をすることは社長の大切な仕事です、先延ばしにしては取り返しのつかないことになりかねません。

変更 不満

「価格」に大きくかかわってきます。
価格が安ければ安いほどサービスの質が下がるのビジネスの世界では当たり前です。
担当者に優秀な者をつけて変更をあまりしないようにしてほしい。
細かい経理指導をしてほしい。
などはそれなりの顧問料を支払っていないと実現しません。
税理士の変更はまず、
報酬に合ったサービスをしっかりと受けているかの確認が必要です。

現在よく広告やHPなどで、顧問料が非常に安いという事務所が多いですが、あれにはカラクリがあります。

顧問料を下げるためには、その会社に充てる時間を削らなくてはなりませんし、給料の高い優秀な従業員をつけることもできません。サービスの質を低下させ、パートや新入社員に対応させることによってコストを下げるわけです。

実際、格安事務所に顧問を依頼して契約後の内容がひどいため顧問契約を変更をしたケースはあります。

安ければいいというわけではありません。税理士の顧問契約は安い事務用品を購入するのとは違います。会社の継続におおきく関わるものです。

「価格が不満」というのは現在受けているサービスに対して不満なのかどうかを考える必要があります。
場合によっては税理士を変更することによって、サービスの質が低下し後悔することもあります。

価格について不満がある場合は、一度顧問税理士と話し合い、変更するか検討しましょう。

今の税理士でよいか不明な時は、是非ご相談ください。

気軽に相談お問い合わせ連絡先携帯電話もOK
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください