定期券や乗車券を施行日前に購入する場合
Q6、当社は給料を支払う際に1ヶ月分の定期代を支払っています。しかし、社員によっては新消費税の施行日以降に定期券を買うことになります。その場合の取扱はどうなるでしょうか?
また、当社の社長は大阪に出張しますが出張の際の乗車券を金券ショップにて買うことが多いです。
この場合でも購入するのは、4/1以前ですが実際に出張に行くのが4/1以降ということがあります。
こういった消費税の取扱はどうなるのでしょうか?
A6、新消費税法では課税資産の譲渡等が新消費税法の施行以降に行われれば、新消費税法の税率が適用されることになります。
原則の話をするのであれば上記の乗車券のような場合は、実際の乗車が施行日いこうであれば新消費税法の税率で計算すべきです。
しかし、事業者が旅費運賃の入場料金を施行日前に領収している場合に、領収に係る課税資産の譲渡等が施行日以後に行われるときは、当該課税資産の譲渡等については旧税率が適用されます。
よって上記のケースでは3/31以前に購入したものは、5%の税率で計算されることとなります。
定期の場合も同じですが、実際の期間等を税務調査にて確認することはできません。
なので、支給日が3/31以前かで新消費税法が旧消費税法の判定をするのがよいでしょう
ちなみに回数券も同じ取り扱いですよ
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立