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個人 顧問料−千代田区神田の税理士 会社設立

業務内容・料金表

 個人への業務は、事業所得、不動産所得の場合の業務・消費税業務・その他の業務の3つに分類しております。
 
報酬の金額については年間のトータルで考えてください。
 
顧問料の格安を強調している事務所は、面談の際にオプションをできるだけ多くつけて、通常の顧問料より高い顧問契約を結ぶという事務所ばかりです。
 
また、毎月の顧問料を安くしている事務所は決算料を高く取っているだけというのもあります。
 決算料を高く設定すると、お客様の「税金の支払時期」と重なり資金繰りに困るケースがありますので、当事務所では決算料を低くし、毎月の報酬に分配することにより、お客様の資金繰りの負担を減らすという方法を取っております。


        事業所得・不動産所得業務           

                                     (税抜金額) 

 前年の売上高  月額顧問料  決算料  年末調整他  合計(決算料
1ヵ月分の場合)
 〜1千万円以下   15,000円 月額顧問料の
1〜2ヵ月分     
 月額顧問料の
 1ヵ月分    
 210,000円
 1千万円超〜3千万円以下   20,000円  280,000円
 3千万円〜5千万円以下   25,000円  350,000円
 それ以降    要相談

※月額顧問料の業務内容について
 原則として年4回訪問(面談が1回で来所していただけるのであれば、年間で30,000円引きいたします。)
 
毎月訪問する場合は年間で+50,000円となります。)
 

・税務顧問 ・会計顧問 ・記帳指導 ・税務相談 ・節税指導 ・資金繰り相談 ・月次試算表作成
・財務コンサルティング・決算対策・申請書及び届出書の作成、提出業務

※決算料の業務内容について

・決算処理   ・所得税申告書作成業務   ・決算書作成業務   ・総勘定元帳作成業務
・上記書類の税務署への提出業務

 決算料を2ヵ月分頂くような場合
 ・処理が特に煩雑な場合
 ・1月までに決算に必要な書類をすべて送っていただけない場合や、年に1度程度しか書類を頂けない
  場合。(この場合、2,3月に大量の時間を要しますので従業員への残業手当や、休日出勤手当が発生するた
  め追加料金が必要となります。)

※年末調整等の業務内容について(従業員がいない場合は発生しないケースがあります)

・年末調整業務 ・源泉徴収票作成業務 ・退職者への源泉徴収票作成業務
・給与支払報告書(総括表)作成業務 ・市区町村への給与支払報告書、源泉徴収票郵送業務
 (注)
上記の業務は従業員5名まで、6人目以降は1名につき1,000円加算。
・法定調書の作成、税務署への提出業務 ・支払調書作成業務
・源泉納付書作成業務(納期特例を使い2回まで)

 (注)年3回以降は1枚作成につき1,000円加算。

                消 費 税 業 務

 月額顧問料の1〜2ヵ月分(通常は1ヵ月分)
※消費税業務について

 ・申告書作成業務 ・原則簡易有利判定業務 ・届出書作成業務

 顧問料2ヵ月分いただくような場合
  消費税の「個別対応方式」という計算方法を採用する場合のみいただくケースがございます。非課税売上が多く
  発生する業種や課税売上高が、5億円超の事業のみ該当する可能性があります。一般的な事業で売り上げが5億円
  以下でしたら該当しません。

             そ の 他 の 業 務

(1)記帳代行業務

  当事務所は自計化のためのサポートを行っておりますが、どうしても時間が取れない場合に記帳代行を行っております
  仕訳数         税抜金額
 100仕訳まで 無料 
 101〜200仕訳まで  毎月5,000円
 201〜300仕訳まで  毎月10,000円

(2)償却資産税申告業務

  市区町村1件につき 税抜10,000円

(3)投資のための不動産売買や、株の売買がある場合

  内容によるため、要相談。

(4)譲渡所得の申告

  居住用不動産の売買などの譲渡所得の申告 1件 50,000円(税抜)〜

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提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
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