役務の提供を支払った場合
Q1、3月に保守料を1年分支払っています。これって役務の提供ですよね?実際には1年間の契約で役務の提供が終了するのはH26/3月~H27/2月ということになりますよね?
その場合、26/3月に支払っても、8%の消費税の仕入税額控除が可能なのでしょうか?
やはり税金を安くしたいためできればそのように処理したいと考えております。
A1、確かに役務の提供の完了日によって旧税率か新税率を判断いたします。しかし消費税の仕入税額控除は基本支払った日とされています。
一番大切なのは会計処理の方法です。毎年支払ったその日に仕入税額控除の処理をしているのであれば、今回の税制改正にかかわらず、支払った日によって消費税の税率を判定いたします。
しかし、売上側において請求書に新税率8%を適用する旨の記載がある場合は、支払い側のあなたでも8%の新消費税率を適用することができると考えられます。
書類上どうなっているか、毎年の消費税の経理をどうしているか!によって変わってくるものですので、顧問税理士とよく相談の上消費税を計算してください
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立