本文へスキップ

役務の提供を支払った場合-千代田区神田の税理士 確定申告

役務の提供を支払った場合

 役務の提供を支払った場合

Q1、3月に保守料を1年分支払っています。これって役務の提供ですよね?実際には1年間の契約で役務の提供が終了するのはH26/3月~H27/2月ということになりますよね?
 その場合、26/3月に支払っても、8%の消費税の仕入税額控除が可能なのでしょうか?
 やはり税金を安くしたいためできればそのように処理したいと考えております。

A1、確かに役務の提供の完了日によって旧税率か新税率を判断いたします。しかし消費税の仕入税額控除は基本支払った日とされています。
 一番大切なのは会計処理の方法です。毎年支払ったその日に仕入税額控除の処理をしているのであれば、今回の税制改正にかかわらず、支払った日によって消費税の税率を判定いたします。
 しかし、売上側において請求書に新税率8%を適用する旨の記載がある場合は、支払い側のあなたでも8%の新消費税率を適用することができると考えられます。
 書類上どうなっているか、毎年の消費税の経理をどうしているか!によって変わってくるものですので、顧問税理士とよく相談の上消費税を計算してください

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00~PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください