施行日を含んだ役務の提供
Q4、当社はPCのソフトウェアを販売しております。ソフトウェアの販売と同時に通常は保守料やメンテナンス料として1年間単位で報酬をいただいております。
1年分のメンテナンス契約の場合の消費税はどうなりますか?
A4、1年分で契約して報酬を発生するというケースはよくあります。
その1年間契約で4/1をまたがる場合はどうなるかという問題ですね
さて、役務の提供に係る資産の譲渡等の時期ですが、通常は物の引き渡しを要するものは、その目的物の全部を完成して引き渡した日。
ものの引き渡しを要しないものであれば、その役務の全部を完了した日となります。
上記の場合は物の引き渡しを要しないですよね。
その場合、役務提供の完了日は4/1以後になりますので原則は施行日以後として新消費税法が適用されます。
しかし、契約や慣行により1年分の対価を収受することとしており、事業者が継続して当該対価を収受した時に収益計上している場合は、施行日前の旧税率をしようしても差し支えありません。
通常はメンテナンス料等の年間分の支払いをするときは、収受時に収益計上することが多いため、収受の日で消費税を考えましょう。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立