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個人事業の青色申告-千代田区神田の税理士 会社設立

個人事業の青色申告

青色申告の特典

青色申告にするとお得だ!ということを聞いたことがあるかもしれません。
では青色申告をすると具体的にどのようなことがあるのか、記載してみましょう。
@青色申告特別控除(65万円)
A30万円未満の固定資産の一括経費計上
B青色欠損金の繰越控除(3年間)
C青色専従者給与の支給
Dその他(貸倒引当金の設定など)

@青色申告特別控除について
 65万円の控除を受けるには、それなりの経理スキルが必要ですが、65万円の控除は、経営者にとって大変重要なものとなります。
 簡単に言うのであれば65万円を経費にすることができるということです。
 65万円の費用を支出するのは、もったいないですよね。
しっかり経理をするだけで65万円分支出せずに、経費にできるのはチャンスです。
 65万円を所得から控除することによって、安くなる税金は所得税だけではありません。住民税や国民健康保険(市区町村により計算方法が違いますがだいたい安くなります)も安くなります。
 所得税を10% 住民税を10% 国民健康保険税を約10%
 としても65万円×30%で約20万円ほど節税ができます。

 経理に自信がなければ、最初は税理士に依頼してできるようになったら、自分で行うという手もありますよ。

A30万円未満の固定資産の一括経費計上
 固定資産を10
万円以上で購入すれば、減価償却をしなければなりませんよね。
 今年利益が出すぎて、設備を購入しても減価償却では少ししか今年の費用になりませんね。
 しかし、
青色を選択していれば30万円未満の資産でしたら一括で費用にすることができます。

 それには手続等必要ですので税理士に確認してください。

千代田区神田の税理士 佐藤修治税務会計事務所

青色申告承認申請書の提出期限

青色申告にする場合は税務署に申請書を提出しなければなりません。提出期限がありますから気を付けましょう。
提出期限
青色申告をしたい場合…その年の3/15ま
新規開業した場合(その年の1/16以後に開業)…
業務を開始した日から2ヶ月以内

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
新着情報(R1/10/3)
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