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売上側と仕入側の引渡日の認識が相違-千代田区神田の税理士 確定申告

売上側と仕入側の引渡日の認識が相違する場合

 売上側と仕入側の引渡日の認識が相違する場合

Q1、当社の売上先には仕入を検収日で認識している取引先がいます。
 当社の売上は月末に商品を出荷しています。つまり26/3/31に商品を出荷する予定です。
 しかし、商品が到着するのは絶対的に4/1以降になってしまいます。
 その場合、当社は当然毎月の経理方法に準じて3月の売上=5%の消費税の適用をするつもりです。
 しかし、相手側は4/1以降の到着なので8%の消費税を適用することになるのでしょうか?

A1、上記の質問は少し難しいです。売上側は当然毎月の取引方法と同じように出荷基準を取ればよいだけです。
 さて、仕入側はどうするかというと、2つの考え方があります。
 1つ目は、出荷基準も検収基準も継続適用していれば正しい方法なので、それぞれの処理をすればよい。という考え方と、2つ目は消費税において売上と仕入の消費税の適用率が当然同じという考え方です。
 絶対的に正しい話をするのであれば、仕入側として売上側の会社がどのような売上の計上方法を取っているかわからない場合は、仕入側の消費税の処理は仕入側が勝手に決めることになります。
 ※つまり、売上の請求書等で消費税の記載がない場合です。

 しかし、恐らく売上の請求書や納品書には消費税記載しますよね?
 記載してある場合の仕入側の処理ですが・・・

 私の個人的な意見ですが、仕入側の処理に準じて仕入の消費税額控除をして問題ないと考えております。
 実際の税務調査でそこまで厳しくは言われませんし、毎月の仕入の適用方法を継続しているのであれば相手が出荷基準、自分が検収基準で処理することは合理的で間違いはないと考えられるからです

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