不動産の購入
不動産の購入
相続財産の中で現金や預金、株式、金などの評価は、ほぼ額面通りです。
相続財産の中で大きく評価が変わるのは不動産です。
例えば本日、1億円の土地を購入したとしましょう。事故によって明日亡くなったとします。
その場合土地の評価は、約8千万円程度になります。
現金でもっていたら1億円です。
ただ、不動産を購入しただけで評価が2千万円近く変わることになります。
それは相続税を計算する際の財産評価基本通達による土地の評価の方法の問題で、土地の評価は実際の時価の約8割程度になるようにできています。
家の価格もそうなので、居住用不動産を購入すれば土地も建物も約8割の金額となります。
例えば2千万円評価が下がれば最低で200万円の節税、最高で、1千万円の節税となります。
とはいえ、ただ不動産を購入するなんて無駄ですよね。ちゃんと相続人の役に立つ形で不動産を残すべきです。
例えば
(1)子供や孫などの居住用の不動産を購入しておく
(2)賃貸不動産を購入
(1)にする場合は、公正証書遺言などでしっかりとその居住用不動産を住んでいる人間が取得できるようにしましょう
(2)は投下資本の回収を考えましょう。支出した金額以上の入金があるように、多少お金がかかってでもプロに良い不動産を紹介してもらうのが良いのかもしれません。
使い勝手の良い不動産を購入して、相続人が相続後に不動産で困らないようにするだけではなく、大きく税金を節税しましょう。
不動産を購入する場合は、必ず税理士等のプロと相談して間違いの内容にしてください。
不動産は購入してから後で訂正等はできないので慎重な取り扱いが必要です。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所