本文へスキップ

不動産を購入-千代田区神田の税理士 相続 贈与の相談

不動産の購入

不動産の購入

相続財産の中で現金や預金、株式、金などの評価は、ほぼ額面通りです。
相続財産の中で大きく評価が変わるのは不動産です。
例えば本日、1億円の土地を購入したとしましょう。事故によって明日亡くなったとします。
その場合土地の評価は、約8千万円程度になります。
現金でもっていたら1億円です。
ただ、不動産を購入しただけで評価が2千万円近く変わることになります。
それは相続税を計算する際の財産評価基本通達による土地の評価の方法の問題で、土地の評価は実際の時価の約8割程度になるようにできています。
家の価格もそうなので、居住用不動産を購入すれば土地も建物も約8割の金額となります。
例えば2千万円評価が下がれば最低で200万円の節税、最高で、1千万円の節税となります。

とはいえ、ただ不動産を購入するなんて無駄ですよね。ちゃんと相続人の役に立つ形で不動産を残すべきです。
例えば
(1)子供や孫などの居住用の不動産を購入しておく
(2)賃貸不動産を購入

(1)にする場合は、公正証書遺言などでしっかりとその居住用不動産を住んでいる人間が取得できるようにしましょう
(2)は投下資本の回収を考えましょう。支出した金額以上の入金があるように、多少お金がかかってでもプロに良い不動産を紹介してもらうのが良いのかもしれません。

使い勝手の良い不動産を購入して、相続人が相続後に不動産で困らないようにするだけではなく、大きく税金を節税しましょう。

不動産を購入する場合は、必ず税理士等のプロと相談して間違いの内容にしてください。

不動産は購入してから後で訂正等はできないので慎重な取り扱いが必要です。

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください