財産を減らす節税
財産を減らす節税の基本は、「生前贈与」です。
贈与によって税金が発生するか、しないかは変わりますが、生前贈与を活用すれば相続税の節税をすることができます。
また、生前贈与以外でも節税は可能です。
それには2パターンあります。
@被相続人が自分のために財産を使ってしまうケース
無駄遣いを推奨するわけではありませんが、例えば生前にお墓を買ってしまうことがあります。
生前であれば使ってしまった財産に相続税はかかりませんが、相続後にお墓を購入する場合は、税金を払った後の財産からお墓の費用を支払わなければなりません。
また、最近は生前葬というものがあります。
自分の好きな形で葬式を行うという方法です。
体調も良い状態で、友人等に挨拶をすることができます。体調が悪かったり死に顔を見られたくない!
そのようなケースには顔色も良い段階で生前葬をするのが良いです。
また、自分の望む形で写真を撮ることができますよね。
葬式用の素晴らしい写真を生前に撮っておくのも良いことです。
その他のメリットとしては特殊な葬式が可能ということです。
明るい葬式が良いため音楽をどうするとか、葬式用でない綺麗な花でいっぱいにするとか、葬式の形は多様化しています。
しかし、亡くなってしまった後に遺族にそれをしてもらうと、関係者から苦情が出ることがあります。
生前でしたら誰もが納得する形のお葬式が可能ですよね。残された遺族の為にも生前に葬式をすることは良いことですよ。
また、相続でもめないために公正証書遺言等相続の準備を被相続人がしておいて、お金を支払っておいたほうが節税になりますし、家族のためになります。
A被相続人がお子さんやお孫さんのために非課税の範囲内で生前にお金を使ってしまうケース
よくあるのは生活費や学費などを扶養家族の範囲でしたら非課税で贈与ができるというい制度を利用することです。
お子さんやお孫さんが大学に行くのであれば学費をおじいちゃん、おばあちゃんが支払ってあげることはとても良い節税となります。
例えば学費が1000万円かかったとしましょう。
相続財産として1000万円保有していれば、1000万×10%〜50%近くの税金を取られます。
生前に学費として使っていればまったく税金が発生せずに、贈与が可能です。
しかし、相続の調査が発生した時に税務署に問い詰められる可能性がありますので、しっかりと学費に使ったという証拠をとっておきましょう。
最近は1500万円の非課税の信託というのもがあります。それを使ってもよいですが、使わなくったって学費に使ったと証明できれば、非課税の規定を受けることは可能です。
子供が大学を医学部なんてしたら学費は2000万円近くかかることもあります。
お金に余裕があれば、是非その学費をおじいちゃんおばあちゃんが支払ってもよいのではないでしょうか?
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所