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小規模宅地等の減額 居住用不動産-千代田区神田の税理士 相続 贈与の相談

小規模宅地等の減額 居住用不動産

小規模宅地等の減額 居住用不動産

相続財産の中に居住用不動産があり、その居住用不動産を一定の相続人が取得した場合、当該居住用不動産の土地部分の価格がお幅に下がるという特例があります
ちなみに現在は240uまでの土地の価格が80%減となります。
例えば200uの土地で1億円の価値があるとします。
上記の減額を利用すると1億円の価値が2千万円の価値となります。
節税額は8千万円×10%~50%となりますので、大きな節税ですよね。
なので、確実に使っておきたい特例となります。

要件としては被相続人が死亡の直前に居住していれば問題ありませんが、取得者の問題となります。
取得者が
(1)被相続人の配偶者
(2)被相続人と同居していた親族で、相続開始時から申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人
(3)被相続人と別居していた親族で、(1)(2)が存在しておらず、3年以内に日本に家を持ったことがなく、その宅地等を申告期限まで引き続き有し、相続開始の時に日本国籍を有しているもの
であれば、特例を受けることができます。

また、この特例は相続の申告をしない限り適用を受けることができません。
この特例を使って相続税が0円になる場合でも申告をしなければ、評価減が使えない問うこととなります。

現在財産を持っていて、借家暮らしであれば居住用不動産を購入しておくのも節税には有効です。
しかし、その場合には上記の(1)~(3)の相続人がいるというのが前提となりますのでご注意くださいね

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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