現金の贈与
現金の贈与というのは一番贈与で多い形ではないでしょうか?
保険や不動産を活用するのは・・・という気持ちがありますし、現金や預金の贈与でしたら何よりも簡単ですからね。
税理士などの専門家が相談相手にいないような資産家が生前贈与には現金を使います。
しかし、税務調査があった時に一番ひっかかってしまうのも現金の贈与です。
それは名義預金というのもです。
つまり、生前贈与として孫や子供の名義で貯金をするというものです。実際にその預金は孫や子供が使うこともありません。
親心としては、無駄遣いしてほしくない!金銭感覚を狂わせたくない!でも節税したい!
この我儘によって名義預金が起こります。
税務署は、ほぼ確実に名義預金にメスを入れます。
何故なら名義預金は贈与!が成立していないからです。
贈与とは「財産の贈与のお互いの意思」と「実際の財産の所有権の移転」があったときに贈与となります。お互いの意思は贈与契約書を署名押印によって証明することができます。
財産の所有権の移転は、普段使っている預金通帳に贈与等すれば問題ありません。
また、現金の贈与をして税金を払ってしまうという方法もあります。
大体の方が、110万円の非課税の範囲内で抑えようとしているので贈与を失敗します。
現金の生前贈与は皆さんが思っている以上に大変です。
税務調査をよくわかっていないようであればおすすめしません。
ずっと相談している税理士がいる場合は行えばよいと思いますが、しっかりと証拠書類を用意するのは大変ですよ。
節税の敵は税務署ではありません。法律です。場合によっては裁判になりますので、裁判で通用する証拠があれば税務署も文句言わないんですよ。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所