住宅取得資金の贈与
お子さんやお孫さんが居住用の不動産を購入するために、親や祖父祖母などから資金の贈与を受けた場合は非課税で贈与ができるという規定があります。
子供や孫が自分用の居住用不動産を持っていないのであれば是非活用したい方法ですよね。
通常現金を贈与すれば税金がかかりますがこの法律を使えば、一定の金額まで非課税で贈与ができますので、合法的に節税を行うことができます。
ちなみに贈与しても非課税ですむ金額は
平成25年だと700万円、平成26年だと500万円となります。
省エネ住宅等の場合はもっと金額が大きくなります。
現在は資産の多くを高齢者が保有しています。20代、30代の世代が出産、住宅購入で一番お金がかかる時期ですが、不景気のためお金が入ってきません。
なので、円滑にお金を動かしたいためにできた法律です。
自分の子供や孫が居住用不動産を買うのであれば、頭金くらいにはなりますので、子供や孫のためにも是非活用してください。
将来の相続税だって減ります。
ちなみに、たまに誤解している方がいますが、非課税だから税金がかからないから・・・申告をしないくてよい。と思う方がいますが、ちゃんと申告をしなければ上記の非課税の規定は使えません。
なので、めんどうでも大切なことなので申告はしましょう
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所