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配偶者への居住用不動産の贈与-千代田区神田の税理士 相続 贈与の相談

配偶者への居住用不動産の贈与

配偶者への居住用不動産の贈与

配偶者の居住用不動産の贈与を利用することによって、節税をすることができます。
条件は
@配偶者への贈与であること ※夫でも妻でも可能
A居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること
B税金が発生しなくても贈与税の申告をすること

上記の条件を守れば、2000万円までの贈与が非課税となります。
この特例を使っても、税額に変化がないケースもあります。使ったほうが良い方は
@配偶者の片方に財産が集中していて、将来税額が高額になる可能性が高いケース
A居住用不動産を贈与してから、何年か後に居住用不動産を大幅に利益が出る可能性が高い場合
 ※上記は、所得税の特例を夫婦2人で使うためのテクニックとなります。
B家族の不仲があり、将来確実に配偶者に居住用財産を贈与して置きたい場合
 ※相続の際に仲が悪く、家を売却するという相続人がいると大変なので。相続人が配偶者と子供なら問題ありませんが、配偶者と兄弟姉妹の場合は生前贈与を必ず検討しましょう。
C
会社に借金が多くあり、社長が連帯保証をしている場合、念のために配偶者に居住用不動産を贈与しておく
 ※結構危ない話なので、顧問税理士か弁護士と相談してから行ってください。

配偶者への居住用不動産は万能ではありません。
実は、小規模宅地等の減額を利用することも考えられます。
摘要面積や居住用不動産の金額にもよるので、税理士と相談をして行ってください

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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