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平成26年度税制改正 雇用促進税制の延長-千代田区神田の税理士

雇用促進税制の延長

雇用促進税制の延長

平成26年度の税制改正で、雇用促進税制の適用期限が2年間延長されます。
 雇用促進税制の期限…平成23年4月1日~平成28年3月31日となりました。
しかし、雇用促進税制の要件に当てはまっていても、計画書を事業年度開始から2ヶ月以内に提出しなければならないため、なかなか適用を受けている中小企業は少ないように思われます。
 また、税金の特例ですが手続先がハローワークであるため、税理士がハローワークに書類を出すことができないため、非常に使いずらい制度です
 所得拡大促進税制のほうが使いやすいでしょう。
 
<雇用促進税制について>
(1)概要
 青色申告書を提出する法人で、下記の要件を満たす場合には税額控除を受けることができます
 ・基準雇用者が5人以上増加(中小企業者等については、2人以上)
 ・当期と前期において事業主都合による離職者がいないこと
 ・雇用増加割合が10%以上であること
 ・給与等支給額が比較給与等支給額以上であること
 ・事業年度開始から2月以内にハローワークに計画書を提出していること
 ・新設法人でないこと ※個人事業主ならば事業開始年ではないこと
 
(2)税額控除
 1名40万円の特別控除 ただし法人税額の10%(中小企業等については20%)が限度

(3)その他
 ・雇用促進税制は税額控除の繰越はできません
 ・つまり法人税額が発生していない(利益が出ていない)会社では意味がありません。
 ・所得拡大促進税制との併用はできません
 ・ハローワークに計画書を出しても、計画達成しない場合にペナルティ等はないのでダメもとで出すのもOKです
 ・税理士と社会保険労務士と打合せして、行いましょう

(4)雇用促進税制Q&A
 ・雇用者というものには、どのような人が含まれるのでしょうか?
 ・当社は小規模の会社であるため、正社員を雇えません。雇用促進税制は使えませんか?
 ・事業主都合による離職って?
 ・初めて従業員を雇います。そうなると基準雇用者割合10%以上になりません
 ・個人事業が法人成りする場合は、現在いる従業員を新たに雇用したことになるのでしょうか?

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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