雇用者はどのような人が含まれるのか?
Q:当社は夫婦二人で経営している小さな会社です。私たちは高齢のため息子夫婦に経営を引き継いでもらおうと思い、しばらく従業員として育てることにしました。
このようなケースでは雇用促進税制に該当しますか?また、雇用促進税制を利用するにはハローワークに計画書を提出すると聞きました、ハローワークにて従業員を募集して雇わなければいけないのでしょうか?
A:雇用促進税制の雇用者とは、法人や個人に雇用されている人のうち雇用保険一般被保険者をいいます。
ただし、役員の特殊関係者や使用人兼務役員は雇用者から除かれています。
役員の特殊関係使用人には、役員の親族が含まれています。
よって、息子さん夫婦は役員である、あなたがたの親族なので雇用者には含まれないということになります。
一般的には、親族に該当しない赤の他人を雇う場合雇用促進税制に該当する可能性が高くなります。
また、ハローワークに計画書を出すからといってハローワークで求人を出す必要はありません。
求人誌やホームページに求人を行うことも要件ではありません。
知り合いの人材を雇う場合も雇用者に含まれますので安心してください。
そして、パートやアルバイトでも雇用保険一般被保険者に該当すれば雇用者に該当します。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所