雇用促進税制 正社員とパート
Q:当社は小規模の会社で小さな店を経営しています。少しずつ業績も上がっていて、来期に新しい店舗を出そうと考えています。
しかし、当社は資金繰りの問題や新しい店舗が成功するかわからないため正社員を雇う余裕がありません。
なのでアルバイトかパート5名ほど雇い、新規の店舗をまかせようと考えております。このようなケースでは雇用促進税制の適用を受けることができますか?
A:雇用促進税制の雇用者とは、雇用保険一般被保険者であれば正社員でもアルバイトでもパートでもかまいません。
雇用予定のアルバイトやパートが雇用保険一般被保険者の要件に該当しており、ハローワークにしっかり届出をすれば、雇用促進税制の適用を受けることは可能です。
また、雇用促進税制の要件の一つである雇用者の増加ですが、年の途中に入社してその後退職し年末まで在職していなかった場合は、増加には含まれませんので注意が必要です。
また、パートやアルバイトのような場合は入れ替わりが激しいものです。
いくら途中で退職してしまっても年度末に増えていれば問題ありません。しかし、退職は従業員の自己都合である必要があります。
会社が退職させるような場合は、いくら人間が増えようが減ろうが、雇用促進税制の適用はありません。
雇用促進税制はあくまで、「クビ」がない場合に適用できる特例です。アルバイトやパートだからと言って、「クビ」にしてしまえば、特例の適用を受けることができないので注意が必要です
※雇用促進税制は計画に基づくものになりますので、顧問税理士に事前に雇用予定を伝えて計画を立ててください。
計画は経営者の頭の中にあります。よって、税理士と顧問契約をしていれば勝手に計画書を作ってくれるわけではありません。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所