雇用促進税制 新規採用と雇用増加割合
Q:当社は親族二人だけの会社でした。当期に2名以上正社員を雇う予定があったので、事業年度開始から2ヶ月以内にハローワークに計画書を出しました。
そして年度末になるため、計算していましたが一つわからないことがあります。
要件の1人に、雇用増加割合が10%以上であることというものがあります。
その計算をしているとき雇用増加割合が算出できないことに気が付きました。
初めて従業員を雇用する場合には、適用を受けることはできないのでしょうか?
A:あなたの会社は 親族が2人。つまり前事業年度末の雇用者は0人となります。そして事業年度末の雇用者は2人です。
この場合の雇用増加割合は
適用年度の雇用者増加数(2人) =0%
前事業年度末日の雇用者総数(0人)
つまり雇用増加割合が10%以上とはなりません。
このような場合は、適用年度において雇用者数が5人以上(中小企業は2人以上)で、雇用増加割合以外の他の要件をすべて満たしていれば、雇用促進税制の適用が受けられるということになっています。
雇用促進税制は本来、雇用の促進のための制度なので、雇用をしたのに税額控除を受けられないということがあってはいけません。
よって、上記のようなケースでも雇用促進税制は受けられることとなっています。
※雇用促進税制は計画に基づくものになりますので、顧問税理士に事前に雇用予定を伝えて計画を立ててください。
計画は経営者の頭の中にあります。よって、税理士と顧問契約をしていれば勝手に計画書を作ってくれるわけではありません。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所