本文へスキップ

雇用促進税制Q&A 個人事業の法人成り-千代田区神田の税理士

雇用促進税制 個人事業の法人成り

雇用促進税制 個人事業の法人成り

Q:当社は従業員5人の個人事業者でした。業務拡大のために今年の6月に法人成りをしました。
 そこで思ったのですが、法人成りというのは個人事業を廃止し、法人を設立したということですよね?
 ならば今までいた従業員であっても新たに法人として雇用したことにはなりませんか?
 その場合、雇用促進税制の適用はないのでしょうか?

A:おっしゃる通り、法人成りというのは個人事業を廃止し、法人を設立したことになります。そして新たに従業員を雇用したということになります。
 しかし、あなたの会社は個人事業としてどれだけの年月が経過していても、法人としては1年目です。
 つまり新設法人に該当します。
 新設法人は雇用促進税制の適用を受けることはできませんので、今回のケースは雇用促進税制の適用を受けることはできません。
 あなたの会社の場合は、2期目以降の従業員の増加によって雇用促進税制の適用を受けることができます。

 「開始事業年度に適用を受けることができない」というのは、
・ある会社が別会社を作り、人材を移すことで雇用促進税制を適用させることができないようにするため
・ある会社が意図的に会社を閉鎖し、従業員をそのままに新たに設立することで、雇用促進税制の適用させないため

などと考えられます。

※雇用促進税制は計画に基づくものになりますので、顧問税理士に事前に雇用予定を伝えて計画を立ててください。
計画は経営者の頭の中にあります。よって、税理士と顧問契約をしていれば勝手に計画書を作ってくれるわけではありません。
 

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください