雇用促進税制 個人事業の法人成り
Q:当社は従業員5人の個人事業者でした。業務拡大のために今年の6月に法人成りをしました。
そこで思ったのですが、法人成りというのは個人事業を廃止し、法人を設立したということですよね?
ならば今までいた従業員であっても新たに法人として雇用したことにはなりませんか?
その場合、雇用促進税制の適用はないのでしょうか?
A:おっしゃる通り、法人成りというのは個人事業を廃止し、法人を設立したことになります。そして新たに従業員を雇用したということになります。
しかし、あなたの会社は個人事業としてどれだけの年月が経過していても、法人としては1年目です。
つまり新設法人に該当します。
新設法人は雇用促進税制の適用を受けることはできませんので、今回のケースは雇用促進税制の適用を受けることはできません。
あなたの会社の場合は、2期目以降の従業員の増加によって雇用促進税制の適用を受けることができます。
「開始事業年度に適用を受けることができない」というのは、
・ある会社が別会社を作り、人材を移すことで雇用促進税制を適用させることができないようにするため
・ある会社が意図的に会社を閉鎖し、従業員をそのままに新たに設立することで、雇用促進税制の適用させないため
などと考えられます。
※雇用促進税制は計画に基づくものになりますので、顧問税理士に事前に雇用予定を伝えて計画を立ててください。
計画は経営者の頭の中にあります。よって、税理士と顧問契約をしていれば勝手に計画書を作ってくれるわけではありません。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所