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相続開始前3年以内の贈与財産-千代田区神田の税理士 会社設立
税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所
相続開始前3年以内の贈与財産の加算
贈与財産の加算
相続税を計算する際には、相続開始時に被相続人(お亡くなりになった方)が保有している財産だけではなく、
過去に贈与した財産も相続財産に加算
されることがあります。
これが
生前贈与加算
です。
この規定は贈与時に、
相続時精算課税
を使う場合には関係がありません。
この規定は、被相続人が
お亡くなりになった日から3年以内に贈与された財産は、相続財産に加算
されるという法律です。
加算対象者は
相続又は遺贈により財産を取得した者とされていますので、次のような場合は対象にはなりません。
祖父・父・母・子がいるとして、祖父から父・子へ毎年110万円の贈与をしていたとします。
祖父が急に亡くなった場合。相続人は父です。(母は相続人でないものとする)
その場合、毎年110万円贈与していれば
父は 110万円×3=330万円 を生前贈与加算されます
しかし、
孫は相続により財産を取得していないため生前贈与加算する必要はない
のです。
※孫が遺言によって財産を取得する場合は、生前贈与加算が必要となります。
アドバイス
相続開始前3年以内の贈与財産の加算。この規定があることを知った方は、
早い段階で節税対策
すべきです。
大体の方は、お亡くなりになる間際に節税対策をします。
相続人に対して、「被相続人が病気になってから」など亡くなる3年位前から生前贈与で財産を減らしても無意味
ということになります。
この規定の対象外の、「相続または遺贈により財産を取得しないものに」生前贈与すれば問題ありません。
※上のケースでは孫や母は相続人でないので、この二人に生前贈与すればよい。
また、
贈与税の配偶者控除
や
住宅取得資金の贈与
による非課税部分は加算されませんので、積極的にこの規定を使うべきです。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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