概要
相続時精算課税制度とは平成15年以降にできた制度で、贈与の新しい形になります。
普通の贈与だと1年間110万円まで贈与しても無税です。
相続時精算課税の贈与だと、贈与者が亡くなるまで最高2,500万円まで何年にわたって贈与しても無税になります。
つまり1度に多額の金額を贈与できるということです。
1年目に800万円贈与。2年目に1,200万円贈与。5年目に500万円贈与という形で、2,500万円まで好きな年に贈与できます。
適用要件
その年1月1日において65歳以上の親から推定相続人である20歳以上の子への贈与である場合、適用することができます。
(特定贈与者ごとに使うことができる、父は精算課税、母は普通の贈与、という形に選べる。)
また、贈与税の申告期限内に選択の届出と必要書類を提出する必要があります。
精算
言葉通りこの制度を使うと、相続開始時に贈与した財産を相続時に持っていたものとして相続税を計算する必要があります。
※その場合の価格は贈与時の価格。
一般の贈与の場合は、相続開始前3年以内の贈与財産のみ相続財産に加算します。
相続時精算課税の場合は、この制度を使用した時からすべてを相続財産に加算します。
損か得か
相続時精算課税制度は一度利用すると、やめることができません。
つまり、普通の贈与の場合の110万円の基礎控除を受けることができなくなってしまいます。
長期間にわたり節税がしたい場合は、毎年少しずつ財産を移転したほうがいいかもしれません。
なら相続時精算課税はどういう方が使うのか!
将来相続税が発生しないような方であれば、毎年110万円贈与して節税もする必要がないため、必要な時に必要なだけ贈与ができるので便利です。
また、賃貸物件など収益を生み出す財産を早めに子供に渡して、子供の財産を増やし親の財産の増加を抑えるという手もあります。
シュミレーションが必要ですが、使いようによっては得するかもしれませんね。