贈与税の配偶者控除
婚姻期間が20年以上の配偶者から「居住用不動産」か、「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与を受けると節税できる可能性があります。
贈与税を計算する際の、居住用不動産又は取得するための金銭の価格から最高2,000万円までの控除を受けることができます。
配偶者控除を使用せずに居住用の不動産3,000万円を贈与した場合
(3,000万△110万)×50%△225万=1,220万
3,000万円の財産を贈与したら1,220万円の税金がかかってしまいました。
では贈与税の配偶者控除を利用すると…
(3,000万△2,000万△110万)×40%△125万=231万
税金は231万円になりました。1,000円万ほど節税できましたね。
適用を受けるには
税金を支払わない場合でも、贈与税の申告書の提出が必要。
また、贈与の年の翌年3/15までにその居住用不動産に住み、今後も住み続ける見込みがあることなど様々な要件があるため、注意が必要です。
どういう人がすべきか
多額の財産を持っていて、将来相続税がかかりそうな方が事前に妻に居住用不動産等を贈与することによって相続税の節税をすることができます。
経営者の方は、相続税が発生しなくてもこの特例を使い配偶者に財産を渡しておいたほうが良いケースがあります。
経営者の方には必ず考えていただきたい問題です。