本文へスキップ

配偶者への不動産の贈与-千代田区神田の税理士 会社設立

配偶者への居住用不動産又は金銭の贈与

贈与税の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の配偶者から「居住用不動産」か、「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与を受けると節税できる可能性があります。
贈与税を計算する際の、居住用不動産又は取得するための金銭の価格から
最高2,000万円までの控除を受けることができます。

配偶者控除を使用せずに居住用の不動産3,000万円を贈与した場合
(3,000万△110万)×50%△225万=1,220万
3,000万円の財産を贈与したら1,220万円の税金がかかってしまいました。

では贈与税の配偶者控除を利用すると…
(3,000万△2,000万△110万)×40%△125万=231万
税金は231万円になりました。1,000円万ほど節税できましたね。

適用を受けるには

税金を支払わない場合でも、贈与税の申告書の提出が必要
また、贈与の年の翌年3/15までにその居住用不動産に住み、今後も住み続ける見込みがあることなど様々な要件があるため、注意が必要です。

どういう人がすべきか

多額の財産を持っていて、将来相続税がかかりそうな方が事前に妻に居住用不動産等を贈与することによって相続税の節税をすることができます。
経営者の方は、相続税が発生しなくてもこの特例を使い配偶者に財産を渡しておいたほうが良いケースがあります。
経営者の方には必ず考えていただきたい問題です。

新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください