住宅取得等資金の贈与税の非課税
その年1月1日において20歳以上の子又は孫が、父母又は祖父母から住宅取得や増改築をするために資金の贈与を受けるとき、一定の要件を満たせば非課税の規定が受けられます。
通常の贈与税の計算では1年間で110万円まで贈与しても税金がかかりませんでした。
この特例を使うと最高1,500万円まで非課税金額となりますので、合計1,610万円贈与しても税金がかからないことになります。
また、この贈与が相続開始前3年以内の贈与であっても、非課税部分は相続税の課税価格には算入されません。
H24現在の非課税金額は下記のようになっています。
<住宅取得等資金の非課税金額>
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省エネ等住宅の場合 |
それ以外の場合 |
H24年中の贈与 |
1500万円 |
1000万円 |
H25年中の贈与 |
1200万円 |
700万円 |
H26年中の贈与 |
1000万円 |
500万円 |
※住宅取得等資金に限る。住宅用不動産の贈与には適用がない
※受贈者の年間所得が2,000万円以下
適用を受けるために
この適用を受けるためには贈与税が発生しなくても贈与税の申告書を期限内に提出する必要があり、さらに一定の書類を添付しなければならない。
また、取得する住宅にも一定の要件があります。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所