欠損金の繰戻還付
欠損金の繰戻還付というのは、現在は中止されています。
正確にいうのであれば、平成4年4月1日〜平成28年3月31日までの間に終了する事業年度の欠損金は適用が停止されています。
しかし、次の@、Aの場合は欠損金の繰戻還付は認められています
@解散等の事実が生じた事業年度
A中小企業者等の平成21年2月1日以後に終了する事業年度
ちなみに中小企業者となっていますが、資本金が1億円以下の法人で大会社に支配されていないような会社というイメージを持っておいてください。
よって、小さい会社のほとんどは欠損金の繰戻還付を受けることができます。
しかし、簡単に受けることができないので注意等を記載していきたいと思います。
千代田区 神田 税理士
よくある間違い
実は税理士の中にも勘違いしている人が非常に多いのですが、繰戻還付は法人税のみに適用されるものです。
既に支払った法人税は返してもらえても法人事業税、法人住民税なおでゃ適用がないので注意しなければなりません。
例えば資本金が1億円以下の法人で利益が400万円の場合 H26現在
法人税は15% その他の税金約9%です。利益400万円なら簡単に計算して法人税は60万。その他の税金は36万です。
そして繰戻還付を受けることはできるのは、法人税の60万円のみとなります。
法人住民税や法人事業税も戻ってくると勘違いしている人がいるので、そうなると資金繰りの計画等に大きな支障をきたしますので、注意してください。
千代田区 神田 税理士
手続
基本はある事業年度をAとします。Aの次の事業年度をBとします。
A…所得が生じ、税金を支払った事業年度
B…青色欠損が生じ、Aの法人税を還付してもらうための事業年度
となります。
Bの事業年度に繰戻還付の手続きを含んだ申告をすることになります。
Bの事業年度の青色申告は期限内申告であることが要件
Aの事業年度から連続して青色申告をしていること
Bの事業年度の青色申告と同時に還付請求書を提出すること
ここまでが欠損金の繰戻還付の基本です。
税務調査と青色欠損の繰戻還付
繰越控除と繰戻還付 どちらが得か?
千代田区神田の税理士 佐藤修治税務会計事務所