基礎
繰戻還付ができるのは、税金支払い事業年度の翌事業年度に欠損が出た場合です。
資本金の要件や青色申告についてはこのページでは記載しません。
どちらが得か?と聞かれてもどちらも同じと思うかもしれません。
会社の状況によって繰戻還付を行わず、繰越控除をしたほうが良いということもあるんですよ。
ちなみに
繰戻還付…前年度に支払った法人税額のみを返してもらう
繰越控除…翌期以降に所得が生じた場合にその年の税金が安くなる
というものです
千代田区 神田 税理士
繰戻還付が得になる場合
(1)資金繰りに窮していて、急いで資金が必要な場合
資金繰りに窮していて、借入をしなければならない場合は無理に借入を行うと、銀行等に対する利息が会社の負担になってしまいます。
よって、無利息で法人税が戻ってくるのであれば資金繰りのために繰戻還付をしたほうがお得です。
(2)法人税を支払った事業年度の法人税率が高く、繰戻還付を受ける年以降の法人税率が低くなる場合
例えば、法人税を支払った年の法人税率は18%だったとします。税制改正で翌期以降の税率が15%になるのであれば、繰越控除の適用を受けて15%の税金に充てるよりも、18%の法人税を戻してもらったほうが得です。
また、中小企業で所得が800万円以上であれば税率が大企業と同じになります。その税率で法人税を支払っているのであれば繰戻還付を受けたほうが良いでしょう
(3)将来法人の黒字化が当分見込めない場合
非常に悲しい話ですが、しばらく黒字にならないのであれば欠損金の繰越控除をしても欠損金の期限切れになってしまう可能性がありますので、繰戻還付してとりあえず税金を返してもらったほうがよさそうです
千代田区 神田 税理士
繰越控除が得になる場合
(1)小額の欠損金が生じているのであれば、わざわざ繰戻還付を行い税務調査を受けるよりも繰越控除をしたほうが良い
(2)解散等による精算法人である時は、解散するのであれば法人税の還付を受けるべきです
(3)将来税率が変更となり、法人税率が高くなる場合
将来税率が上がるのであれば、繰越欠損を保有しておいて将来の税金の発生に充てたほうが得になります。
千代田区神田の税理士 佐藤修治税務会計事務所