欠損金の繰戻還付を受けるには
欠損金の繰戻還付を受けるためには多くの場合、税務調査を受けた後でなければいけません。
法人税でも消費税でも還付という手続きには調査がつきものです。
調査が頻繁に行われる理由は、過去に悪い会社が、偽の還付申告を作成し国から税金をだまし取り、逃げるという詐欺が多発したからです。
税務署は意地悪でお金を返さないわけではありません。
今回の法人税の繰戻還付は法人が、前事業年度に支払った税金の還付を受けるということですが、一度支払った税金は国のものなので、返すためには調査が入ります。
欠損事業年度の申告書を提出し同時に還付請求書を出すということは説明しましたが、調べられるのは主に欠損事業年度の欠損金額が正しいかどうかです。
不正で赤字を出していないかということです
千代田区 神田 税理士
恐ろしい事態
一番恐ろしいのは欠損事業年度の欠損が否定されたり、青色申告が取り消されたりという場合です。
青色申告が取り消されれば欠損金の繰戻還付を受けることができません。しかし、それだけではありません。
その欠損事業年度の欠損金も翌年以降に繰越できなくなるのです。
よって、しっかりと経理をし青色申告の要件をしっかりと満たすことが必要です。
千代田区 神田 税理士
アドバイス
意図的に繰戻還付を受けるのはやめましょう。
例えば、生命保険の解約により予定よりも収益が出て申告をし、翌期に赤字を出して税金を取り戻そう。などと考えると痛い目を見ることがあるので、大きな収益が出るならばその期に対策を取るようにしましょう。
後日返してもらえれば良いと考えるのは浅はかです。
税務調査により粉飾の棚卸が否認され、欠損金が認められなかった事例もあります。
また、調査が無事に終了してからの還付となるため社長が思っている以上に還付の時期が遅れる可能性だってあります。
欠損金の繰戻還付を受けたい場合は税理士としっかり打合せをして下さい。
調査が入る可能性が非常に高いため、欠損事業年度の申告の段階で対策を取ったほうが良いです。
税理士がいない場合は、正直税務調査にたいおうできるかわからないため、この制度はおすすめできません
千代田区神田の税理士 佐藤修治税務会計事務所