本文へスキップ

特定支出控除と会社の証明書-千代田区神田の税理士 会社設立

Q3:特定支出控除と会社の証明書

特定支出控除と会社の証明書

Q3:私は会社の経理ですが、従業員から特定支出控除の証明書を出してくれと言われました。証明書は出す義務はあるのでしょうか?また、証明書の雛形はあるのでしょうか?業務に必要かどうかという判断は誰が行うのですか?

A3:証明書の作成義務は会社にあるわけではありません。結局は会社と従業員の関係の問題です。
証明書の作成はそれほど大変ではありませんが、全従業員を行うと考えれば、会社の負担はかなり大きくなります。
費用ごとに証明書を作成しなければならないため、大変でしょう。
なので、従業員に支出した費用の説明を受け、証明書を出してもよいという場合だけ出してはいかがでしょうか?
ちなみに証明書のテンプレートは国税庁のホームページでとることができます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/871222/01.htm

昔は、特定支出に該当すればOKだったのですが、特定支出のうちに「勤務必要経費」が加算されたため、何が業務に必要かという判断をしなければならなくなりました。
一般的に想定されるのは新聞や、その業界やその人間の所属に関連する書籍代、会社で着用が決まっている衣服代、取引先に対しての接待が最低でも必要経費となっています。
人によってはこれも必要経費だ!と主張する人間が現れるかもしれません。
法律ができたばかりなのではっきりと言えませんが、後日税務署から、「何故、この経費があなたの会社に必要なのか?」と聞かれることも想定できますので、はっきりと必要だ!と答えられる場合のみ、必要経費とし証明書を出しましょう。

判断に迷うときは必要経費の基礎を参考にしてみてください。

AさんはOKだが、Bさんはダメというような費用や、自宅に関係するものは必要経費とならないと考えられます。

確定申告のお問合せ

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所

新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください