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必要経費の基礎知識-千代田区神田の税理士 佐藤修治
税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所
必要経費の基礎知識
必要経費の基礎知識
法人であろうが個人事業であろうが、「何が必要経費になって何が必要経費にならないか?」迷うところですよね。
実際に、「必要経費に該当しない経費」を入れてしまっている会社はたくさんあります。
税務調査で否認されて、罰金を取られるのですが、わかってて行っていればともかく、本当に必要経費だと思っていたのに、否認されてしまうことは納得がいかないこともあります。
また、
税務調査で必要経費に入らない個人的なものを入れていたとして否認
されれば、会社の
従業員からの信用を失って
しまいます。
それでは、創業したての方が必要経費に迷わないように基準を記載しておきます。
(1)過去に勤めていたことがある場合で、その会社から必要経費として支給されなかったものは必要経費とならない
必要経費となるかは、会社として
一般的に必要か
どうかで、世の中の会社で必要経費として支給しなかったものを、あなたの会社だけ認めてもらえるということはありません。
例)昼食後のコーヒー代や、家のインターネット使用料や電気代
会社勤めをしていて、家で仕事をしていたと主張しても、家の家賃やネット、電気代は会社から支給されませんよね?
なぜなら、「仕事をしていたと立証することが困難である」「支給している給与から払うべきものである」からです。
なんでも会社で出してはくれませんでしたよね?あなたが会社の経営をしているのであれば、そういったものは
役員報酬から支払うのであって必要経費として会社が支給するものではありません
(2)経営者や経営者の親族には支給するが、他の従業員には支給しないもの
役員賞与となり、税金を計算するうえでは必要経費となりません。
経営者だけがOKというのは、会社の必要経費ではありません。
その経費が、その仕事をする人間すべてに支給されていなければ、「必要でない」ということになります。
例)経営者のみの作業服代や、健康診断代、自宅の電気代等など
経営者も従業員も仕事をしています。経営者しか関係のない仕事であれば問題ありませんが、
同じような仕事を従業員もしているのに、従業員に与えないというのであれば、別に経営者にも与えなくてもよい
ことになります。
あくまで、仕事をするための「必要」なので、
人によって与えなくてもよいということは、「必要」ではない
ということです。
(3)事業を行っていなくても発生する費用
個人事業の方で多いのが、生活費を無理やり必要経費に入れようとする方がいます。
しかし、その費用は
事業を行っていなくても発生
するものです。つまり事業に必要な経費というわけではありません。
例)自宅の食費、社長のタバコ代、社長のエステ代等
上記の(1)~(3)を基準に、必要経費の判定をすれば、税務調査で必要経費とならない!と否認されることは大幅に減るでしょう。
必要経費にならないものを無理やりいれるよりも、合法的に節税したり、売上をUPする努力をするほうが、ずっと効果があり、従業員からの信頼も得ることになります。
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