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退職金としての役員社宅と現物支給-千代田区神田の税理士会社設立

退職金としての役員社宅の現物支給

退職金の現物支給

節税本などを見ていると役員社宅が非常にお勧めと書いてあります。
退職金と関連のある役員社宅は、「借上げ社宅」ではなく会社が「社宅(土地建物)を買い上げて役員に貸している」というものです。
つまり、会社で不動産を購入しているのが前提となります。
よって、起業したての会社などはあまり縁のない話です。
ある程度まとまった資金がなければ役員社宅は購入できないため、余裕のある会社になります。

さて、その社宅のうち建物部分は会社にて減価償却ができるため、節税効果があります。
そしてその社宅を使用している役員が、退職する際に退職金にて現金の代わりに当該社宅を支給するというものです。
役員の社宅
別に退職金を現金で支給するよりも不動産で支給したほうが税金が安くなるわけではありません。
※次に記載しますが、現物支給の場合の土地建物は時価計算です。土地建物の時価は実際に購入するよりも低くなっている可能性があるので、そのような場合は得することになります。
千代田区神田の税理士 佐藤修治税務会計事務所

退職金を社宅で支給する場合の課税問題

退職金を社宅にてしきゅすると下記の税金の影響が出ます。
退職金を社宅にてもらった役員の所得税
退職金を社宅にして支払った法人の法人税
退職金を社宅にして支払った法人の消費税

まず前提として現物支給した役員社宅については、時価により退職金を支給したものとして取り扱われます。
所得税…時価により取得した金額を基に、源泉所得税の計算を行う必要がある
法人税…時価により退職金を支給したことになるため、簿価と時価との差額は譲渡損益を計上します。
※建物を購入してから減価償却を行っているので、簿価のほうが時価よりも低い可能性が高くなります。
消費税…役員社宅の支給が代物弁済とされたら、課税され建物は課税されます

千代田区神田の税理士 佐藤修治税務会計事務所

土地建物の時価

土地建物の時価はいくらですか?
と簡単に聞かれても答えられません。何故なら時価の計算方法は税法上の規定にはないからです。
税に関係している帳簿価格、固定資産税評価額、財産評価基本通達による評価額のどれかが正解というわけではありません。
何故なら固定資産税評価額や財産評価基本通達により計算した評価額はだいたいですが、時価の約8割くらいになっています。
よって素人が計算できる時価はありません。税理士でも時価はこれです!と決めることができません。

同じマンションの一室が売りに出されていて、u数もほぼ同じであれば、近い金額として使えるかもしれませんが、マンションは高層階ほど実際の時価が高いので、簡単に決められません。
なので、間違えのない計算をするためには不動産鑑定士に時価を出してもらい、時価の根拠を渡してもらいましょう。
プロの不動産鑑定士が出して評価であれば、税務署も納得する可能性が高いからです。

千代田区神田の税理士 佐藤修治税務会計事務所

消費税は課税なのか?

実は消費税については課税なのか不課税なのかは意見がわかれるところです。
課税であれば、建物部分の消費税を国に支払うので結構高額な消費税を支払うこととなります。土地の譲渡は非課税売上になります。
一般的に土地建物を時価で売却してその金額を退職金として支給するのだから、課税という考え方が浸透しているようです。
しかし、当初から役員社宅を現物支給してもらうことを役員が希望し、支給されたのであれば不課税という考え方があるのです。
それは・・・代物弁済でないから。ということになります。
消費税基本通達5-1-4
債務者が債権者の承諾を得て、約定されていた弁済の手段に代えて他の給付をもって弁済する場合の資産の譲渡をいうのであるから、例えば、いわゆる現物給与とされる現物による給付であっても、その現物の給付が給与の支払に代えて行われるものではなく、単に現物を給付することとする場合のその現物の給付は、代物弁済に該当しないことに留意する。

預金で支払うと約束していて役員社宅を支給すれば代物弁済であるが、そもそも役員社宅を退職金として出す。というのであれば、上記と同じ理由で代物弁済には該当しないということになる。

つまり、株主総会などで役員が社宅にて支給してほしいと希望があり最初から社宅を支給する旨を記載しておけば代物弁済にもみなし譲渡にもならず、消費税が課税されないはずだというのが、税理士会の研修で出た答えでもあります。
何にせよ、調査次第であるが戦うのであれば証拠書類はその時にしっかり作っておきましょう。

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