簡易課税の計算方法
簡易課税とは・・読んだまま、簡単に消費税を計算できるという素晴らしい制度です。
条件や提出書類などもありますが、まず計算方法を教えますね。
原則と同じ
8,000,000円で仕入れて、10,000,000円で売ったとします。
※ちなみに売ったのは業者さんということにします。
ならば8,400,000円で仕入れて、10,500,000円で売りますよね。
原則ならば500,000円から400,000円差し引いて、差額100,000円納付。
簡易課税なら
売上の預かった消費税500,000円しか計算に使用しません。
支払った消費税を500,000円×90%で450,000円。とみなして計算
※卸売業は90%、サービス業は50%など事業によって計算方法は異なります。
差額の50,000円を国に納付するということになります。
つまり売上の消費税から、この業種ならだいたい仕入の消費税は売上の消費税の○○%だよね。とざっくり計算する方法です。
こうすれば細かい仕入の消費税の集計をする必要がなくなります。仕入の消費税は仕入金額のみではなく販売管理費などの経費に掛かる消費税も計算しなくてはなりません。
原則と簡易どっちがお得?
上記の例では、原則では100,000円。簡易では50,000円の消費税の納付ですので簡易課税のほうが税金が安くなりました。
つまり計算方法によって、税金を安くすることができるのです。
原則・簡易どちらが有利かというと、会社によって事業形態や設備投資の計画によって異なったりもしますので、日々の経理をしっかり行うことが大事です。
簡易課税を選択するには届出書が必要です。提出期限もあります。思い立ったら使用できるわけではありません。
適用の条件
条件は
・基準期間における課税売上高が50,000,000万円以下であること
※ちょっと難しいですよね。イメージは2年前の事業年度の売上が50,000,000万円超えてるかどうか?
・簡易課税選択届出書を提出期限までに提出していること
提出期限は
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
例)H24/4/1~H25/3/31までの事業年度の会社だったら、H24/3/31までに提出
事業を開始したばかりの方はその事業年度中
選択に当たっての注意
(1)今年は簡易課税、来年は原則課税等、自由に変更できない
一度簡易課税を選択したら、基本は2年間又は3年間経過するまでやめることはできない
※適用を辞める時は、事前に不適用届出書を提出する必要があります
(2)提出期限が適用を受けようとする課税期間の初日の前日なので、経理を決算直前に行っている方は有利不利の判定が間に合わない。
最低でも事業年度開始から9ヶ月で一度計算してどちらが有利かを判定しましょう。
(3)届出書自体を提出できない場合がある
資本金が1,000万円以上で設立し課税事業者となった場合や、自ら課税事業者を選択した場合で
還付を受けるために調整対象固定資産を購入した場合は簡易課税の選択に制限がつきます。
※この話は難しくシュミレーション等必要なため絶対に税理士が必要です。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所