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役員の範囲-税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

役員の範囲

役員の範囲

会社の経営者の方の役員のイメージと言えば一般的に、取締役・監査役ですよね。
※その他、執行役や会計参与などの説明は除きます。
税理士を入れていない方でも役員報酬に関する勉強はしている方も多いと思います。
定期同額給与など間違えては絶対にいけない法律については勉強しているかもしれません。

しかし、
税法上の役員の範囲には気を付けなければなりません。
会社法上の役員はみなさんが思っている通りで結構です。

みなし役員

税法上では次の者をみなし役員として取り扱います。

(1)法人の使用人以外の者で、その
法人の経営に従事しているもの
 例)
会長、相談役、顧問、理事長など

(2)
同族会社の使用人のうち、次の要件を満たすもので法人の経営に従事しているもの
@その使用人が、その会社の株主グループの所有割合が50%超になる、上位1番から3番までのどれかに属していていること。
経営に従事しているとは
※1番と2番の合計が50%超となる場合は、そのどちらかに属していること

Aその
使用人の属する株主グループの所有割合が10%超であること
Bその
使用人の所有割合が5%超をこえていること
※5%超には、その
使用人の配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超であるほかの会社を含む。

アドバイス

中小企業の同族会社の、家族が使用人である場合、みなし役員になってしまう可能性が高いので、注意が必要です。
事前に誰が、みなし役員になるかを判定し、役員賞与などを出さないように気を付けましょう。
このみなし役員についは裁判になることもあるので、注意が必要です。

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