みなし役員
税務調査で指摘される可能性がある事例としては、同族会社の社長の配偶者や子供たちが会社に勤めている場合です。
妻や子を登記上の役員にしていない場合、賞与を通常の社員と同様に出してしまう場合や、給料の増額を役員の給料変更時期と違う時期に変更する。
こういった場合に税務調査で指摘される可能性が高いでしょう。
同族会社の社長の妻や子供たちは、株式数の持ち株比率関係の要件はだいたいはクリアーしてしまいます。
妻や子がみなし役員に該当するかどうかは「経営に従事しているか」によって決まるでしょう
経営に従事とは
妻や子供たちがどのような仕事をしているかによって、「経営に従事しているか」が決まります。
例えば、次期社長候補で経営の幹部会議などに出席している場合や取締役となっていないのに取締役会に参加していたり、会社の意思決定にたずさわっていれば経営に従事していると言えるでしょう。
経営に従事していないというのは、他の一般的な社員と同等の仕事しかしていなく、給与も他の社員と同様くらいだったら、他の社員と変わらないため経営に従事していないと言えるでしょう。
小さい会社の場合には、会社の資金計画を考えていたり、人事計画を考えていれば経営に従事していると言えます。
他の社員と変わらない仕事をしている若しくは、重要な仕事をしていないというのは税務署に証明する必要があります。
裁判
実際に裁判判例でも経営に従事ているかどうかが争われた事例もあります。
つまり、裁判に行く可能性があるくらい税務署も強行してくるということも考えられるということです。
どうせなら、最初からみなし役員として給与に賞与を含めてしまったほうが安全です。
賞与を支給する場合、会社に大幅な利益が出た時などが考えられます。
他の従業員と一律で支給され特別に大きな金額ではなければ、一般的な社員と同じと見てもらえるかもしれません。
給料が明らかに他の社員より高かったり賞与が優遇されていれば、何故高いのかを指摘されます。
「その際に重要な仕事をしている」と答えてしまえば、みなし役員となるでしょう。
みなし役員の判定には給料の金額も関係すると思われるので、自分の家族だけを優遇するような考えを持っているようであれば、最初からみなし役員と想定して経営計画を立てたほうが良いでしょう。
千代田区神田の税理士 佐藤修治税務会計事務所