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平成26年度税制改正 給与所得控除の上限の引下げ-千代田区神田の税理士

給与所得控除の上限の引下げ

給与所得控除の上限の引下げ

 平成26年度の税制改正で、給与所得控除の上限の引下げされます。
 給与所得控除の引き下げは少し前に行われたばかりです。
 平成25年以降の給与所得控除は245万円となっていました。
 しかし、今回の改正で平成28年分は給与所得控除の最高額が230万円(給与収入1,200万円)に変更になりました。
 そして、平成29年分以後は給与所得控除額の最高額が220万円(給与収入1,000万円)に変更になりました。
 
 単純に高所得者に対する増税となります。
 給与所得控除額の限度が変るということは、所得税と住民税が確実に高くなります。
 限度額が設定された給与収入を超える給与を支払えば、超える給与金額の全額に所得税率と住民税率を乗じて計算することとなります。

 計算例 平成25年 給与所得控除の上限が245万円で計算
 給与金額別所得税及び住民税(所得控除はまったくないものとする)
給与収入   給与所得控除 所得税  住民税  税金合計 
 1,000万円 2,200,000円  1,158,000円  780,000円  1,938,000円 
 1,500万円 2,450,000円 2,605,500円  1,255,000円  3,860,500円 
 2,000万円 2,450,000円  4,255,500円  1,755,000円  6,010,500円 
 
 上記を見てもらえるとわかるかもしれませんが、1,500万円の給与収入と2,000万円の給与収入では給与所得控除は同じです。給与収入に応じて給与所得控除が変化していないため、500万円の給与収入に対して税金が合計215万円増えています。

 では、平成29年 給与所得控除額の上限が220万円(給与収入1,000万円)となる場合の計算
 給与金額別所得税及び住民税(所得控除はまったくないものとする)
給与収入   給与所得控除 所得税  住民税  税金合計 
 1,000万円 2,200,000円  1,158,000円  780,000円  1,938,000円 
 1,500万円 2,200,000円 2,688,000円  1,280,000円  3,968,000円 
 2,000万円 2,200,000円  4,324,000円  1,780,000円  6,104,000円 
となります。
約10万円ほど増えることになりますね。

ちなみに給与所得控除の上限の引下げに伴って特定支出控除の基準となる控除額も変わりました。
今まで1,500万円超の給与収入がある場合の基準控除額は最高125万円でした。
平成28年分以後は、給与所得控除額の1/2となります。
つまり、給与所得控除額の限度は220万円なので、1/2の110万円が基準控除額の最高となります。

特定支出についてはこちら

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