贈与税が発生するケース
贈与税とは人が人から財産をもらった時にかかる税金です。
例えば、自分が所有しているお金を配偶者や子供、その他の人間にあげたり
自分所有の不動産の名義を、配偶者や子供の名義に書き換えたり。
自分や被相続人(お亡くなりになった人)以外の方が負担していた生命保険が入った場合。
そういった行為によって、発生します。
相続税は被相続人が死亡の際に、ある程度財産を持っていればかかる税金ですが贈与税は1年間で110万円より多く財産をもらったらかかってきます。
不動産の名義を書き換えたりしたら、確実にかかりますね。
※この110万円を基礎控除と呼びます。
110万円というのは、低い金額ですので一般の方にも贈与税が発生する可能性があります。
一般的なケースでは
夫と妻がいて、家を35年ローンで買ったとします。
ローンが3,000万円。夫婦二人協力して返済していきますよね。妻が仕事をしていなくても家事だって立派な仕事です。
妻も家庭を守っているので、夫婦の話し合いにより家の持ち分を1/2ずつにしよう!となった場合。
こういったケースでは、ローンも1/2ずつの支払いにすれば問題ありませんが、
夫がすべてのローンを背負うのであれば、その財産は夫のものでなければなりません。1/2ずつの名義とすると、夫から妻にその家の取得価格の1/2の贈与があったとして贈与税が発生します。
昔は夫が働き妻が家を守るというケースが多かったため、このような問題はあまり起きませんでしたが、最近は妻も仕事をしているケースが多いので、1/2ずつ名義にという選択をしてしまう可能性があります。
その場合には、多額の税金がかかります。
また、当ホームページの別ページにも記載してありますが、社長は銀行借入の連帯保証人になっているので、財産を持ちたくない。
だから、家や財産を妻名義にしよう。というケースでも贈与税が発生しますので注意が必要です。
また、贈与税は税金の中で一番税率が高いです。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所