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相続と贈与-千代田区神田の税理士 会社設立

相続と贈与

相続と贈与の関係

贈与税は相続税の補完税です。

それは何かというと・・・
相続税は被相続人(お亡くなりになった人)の財産が一定の金額を超えている場合、その財産を取得した相続人やその他の人にかかる税金です。
被相続人の配偶者や子供にまで税金がかかります。

なら、
亡くなる前に財産を配偶者や子供にあげてしまえば相続税はかかりませんよね?
そのような課税回避が行われないように、贈与税があります。


相続税と贈与税のどちらが負担が重いのか?

相続税と贈与税の最高税率は現在は同じですが課税標準や計算方法が違います。
累進課税ですので財産の金額が大きければ大きいほど税額が高くなります。
50%が最高税率です、課税標準が相続税は3億円超 贈与税は1,000万円超の場合50%の税金となります。
贈与税…すぐに最高税率になっちゃいますね。

例えば2,000万円の土地を自分以外の第三者に名義替え(贈与)したとしましょう。

その場合税金は

(2,000万円△110万円)×50%△225万円=720万円
※計算過程については説明しません。
つまり、
2,000万円の贈与にたいして720万円の贈与税がかかりました。
恐ろしいですよね。

預金で2,000万円もらえば、税金は払えますが、
換金が難しい土地建物などを贈与した場合、税金が払えなくなります。

贈与税はの負担は重いので、注意が必要です。

何事も計画的に…

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