贈与による相続税の節税
贈与税には基礎控除があり、年間110万円までの贈与であれば税金がかかりません。
相続開始前に毎年110万円贈与していけば、相続開始時に相続税の負担を減らせますよね。
この節税は有名でよく使われるものです。
しかし、人からの情報や節税本の情報を鵜呑みにし、失敗しているケースが多いです。
お金を持っている方は、節約志向の方が多いので専門家に相談せず自分で節税を行います。
失敗の例を一つ記載しておきます。
贈与の基本
贈与とは財産をあげるよ!もらうよ!という意思表示がされて初めて贈与が成立します。
自分の子供や孫に毎年110万円振り込んだとします。
しかし、その自分の子供や孫が貰っていることを知らなかった又は知っていても自由に使えない場合。
財産をもらっていないですよね?それは贈与ではなく、名義預金です。
名義預金物語
お金持ちのAさんはお子さんが2人います。
どうせ自分が死亡した時に相続税がかかるなら毎年110万円ずつお金を渡そう。110万円は基礎控除で贈与税がかからないはずだ。
しかし、若いうちから毎年110万円もらったら子供たちはバカにならないだろうか?無駄遣いしないだろうか?働く意欲がなくなるのではないか?金銭感覚がおかしくならないだろうか?
このようにAさんは思いました。
確か贈与というのは、子供の名義の口座に振り込めば問題ない。
そうだ!子供の名義の口座を作って子供に内緒で贈与をしよう。
大人になった時にその通帳をプレゼントしよう。
こんなケースありそうですよね。
しかし、この預金の管理はAさんがしていて、Aさんはいつでも使うことができますが子供は使うことはできません。
贈与ではないですよね?大人になって通帳をもらって初めて贈与です。
名義が違うが、Aさんの預金。
これが名義預金です。
名義預金は名義が違うだけでAさんのものですので、毎年コツコツ110万円振り込んでも毎年の贈与とはならず、Aさんの財産として相続時にしっかり課税されます。
お金持ちで自分で節税する方は、名義預金を作って失敗する可能性が高いです。
節税をしっかりしたいなら、情報を集めて書類を完備して確実に行いましょう。
簡単にできないのが節税です。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所