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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

地方税の罰金

地方税の罰金の種類

基本的には次の3種類
不申告加算金
過少申告加算金
重加算金
※国税の不納付加算税に相当するものはない。

不申告加算金

(1)どんな時に発生するか
不申告加算金は、申告書を提出しなかった場合。つまり所得税や法人税の申告書が無申告であった場合に支払う罰金です。
申告書提出期限の後の提出を期限後申告といいます。

(2)計算
納付べき税額の15%又は20%です。一定の場合には5%になることもある

過少申告加算金

(1)どんな時に発生するか
期限内申告書を提出した後、修正申告をしたり税務署から更正を受けた場合に、当初の税額が本来納めるべき税額より少額だった場合に、差額の税金に対して加算される税額

(2)計算
納付べき税額の10%。

重加算金

(1)どんな時に発生するか
簡単に言うと、脱税をした人間に係る税金で、罰金の中では最も重い税額となる。

(2)計算
35%~40%

これらすべての罰金の他に、延滞税もかかってくるため、高額となります。
通常、税務調査があった場合、国税の人間がくるので、国税の税金と罰金のみ支払うと勘違いしている方がいますが、国税を間違えると地方税も間違えることとなるので、罰金の額も増えます。

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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