計算方法
分離課税での土地建物を計算は次のように行う
(1)長期または短期譲渡所得金額=収入金額△(取得費+譲渡費用)
(2)課税長期譲渡所得金額=長期譲渡所得金額△特別控除額
つまり、短期の譲渡所得金額では、(1)のみを使って計算する
長期がある場合は特別控除があるので(1)から特別控除額を差し引く
特別控除額について
租税特別措置法により次の控除がある。また、確定申告など一定の手続きをしないと受けられません。
一般的に関係あるのは居住用財産の譲渡です。
特例対象となる譲渡 |
特別控除額 |
土地収用法等による譲渡 |
5,000万 |
居住用財産の譲渡 |
3,000万 |
特定土地区画整理事業等による譲渡 |
2,000万 |
特定住宅地造成事業等による譲渡 |
1,500万 |
農地保有合理化等による譲渡 |
800万 |
長期と短期の区分
長期譲渡か短期譲渡とかは、その資産を譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下かどうかで判定する
所有期間の取得日は登記があった日とは限らず、実際の取得日をいう
つまり、相続で取得したのみ未登記だった場合は、取得日は相続の日や財産分配の日となる
※税務署に証明できるように書類をとっておくこと
特別控除の適用が2つ以上ある場合
特別控除の異なる組み合わせが2以上ある場合は、特別控除の合計額は5000万円まで
同一の控除枠内で2以上の譲渡がある場合は、それぞれの枠の控除額が限度
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所